2020.3.27 5G無線局に係る固定資産税の特例措置の創設
令和元年12月12日に、令和2年度の税制改正大綱が公表されました。
税制改正大綱に5G無線局に係る固定資産税の特例措置の創設について記載がありましたので、今回は5G無線局に係る固定資産税の特例措置の創設についてご紹介致します。
今回の改正では、ローカル5Gに関係する一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とすることとなりました。
これは、地域経済やコミュニティの維持・活性化といった地域課題の解決に資するローカル5Gについて、地域の中小企業等においても設備投資を促進することを趣旨としています。
適用対象者は、
特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)の制定を前提に、同法の規定により認定を受けた特定高度情報通信等システム導入計画(仮称)に基づき、電波法の規定によりローカル5G無線局に係る免許(地域課題の解決に資すると市町村長が同意の上で総務大臣が認めたものに限る。)を受けた者となっています。
また、対象資産は、
適用対象者が新たに取得した一定の償却資産となっています。
※特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)の規定により主務大臣の確認を受けたもので、取得価額の合計額が3億円以下のものに限る
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4295
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)