天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.4.21 1次相続と2次相続。その1

2016.4.21 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

ご両親がいらっしゃるご家庭において、お父様あるいはお母様のどちらかが最初に亡くなって発生した相続を1次相続、その後その配偶者の方が亡くなって発生した相続を2次相続と言います。この1次相続と2次相続のトータルで発生する相続税を考慮し、ご相続人のお客様に様々な選択肢を提供することは我々の重要な仕事の1つです。税理士法人レガシィのA先輩税理士とB後輩が先日オフィスでまさにこの話をしていましたのでご紹介したいと思います。

B後輩「A先輩、私の担当している相続税申告のお客様でご相談がありまして。。。」

A先輩「お、B君。久々だね。この間は組織再編税制の改正論点で盛り上がったけど今度は相続税か。B君いろいろ経験値増やしているね。で、どんな?」

B後輩「今回の案件はお父様が亡くなられた1次相続なんですけど、お母様もご高齢なので2次相続も含めていろいろと考えなきゃいけないんです」

A先輩「うむ、それはそうだ」

B後輩「シミュレーションしてみたんですけど、今回のケースではお母様が3割、お子様たちで7割相続財産を取得するとトータルの相続税が一番安いっていう結論が出たんです」

A先輩「うん、まあそういう結果になることもあるよね。1次相続では配偶者の税額軽減特例を使えるとしても、あまり多くお母様が引き継ぐと2次相続の時にはその特例がないために負担が大きくなる可能性があるからね」

B後輩「なのでお母さんが3割、お子さんたちで7割で分割する案を提案してみようと思っているんです」

A先輩「うん、まぁそれは合理的な提案ではあるけど、B君、ちょっと甘いな」

B後輩「え、何がですか?」

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天野大輔 3344

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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