天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.4.9 非居住者金融口座情報の報告制度 その1

2020.4.9 | カテゴリ:相続応援日記, その他

今回のテーマは、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度です。

この制度はOECDで策定された共通報告基準に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で年一回まとめて互いに提供するものです。

例えば、居住地国が日本であるAが 外国のB国の金融機関に口座を保有している場合、

B国がこの制度に参加していれば、B国にとって非居住者であるAの口座情報は

B国の金融機関からB国の税務当局に提供され、その後日本の税務当局に提供されます。

また、わが国にとっての非居住者の金融口座情報も、その者にとっての自国がこの制度に参加していれば、同じようにその者の自国の税務当局に提供されます。

経済取引のグローバル化が進展する中で、国境を越える取引が恒常的に行われ、資産の保有・運用の形態も複雑・多様化しています。租税の賦課徴収を確実に行うには、国内で入手できる情報だけではなく、国外にある情報を適切に入手することが重要になります。

しかしながら、国外にある情報の入手は外国の主権により制約を受けてしまいます。

このため、各国の税務当局は租税条約等に基づき租税に関する情報を互いに提供する仕組みを設け、国際的な脱税及び租税回避に対処しています。

この非居住者金融口座情報の自動的交換のための報告制度もそうした取組のひとつです。

非居住者の口座情報を保有する金融機関は、氏名・名称、住所・本店所在地、口座残高及び利子・配当等の年間受取総額等の情報を、毎年4/30までに所轄税務署に報告します。

その後その情報は国税庁を通してその非居住者の居住国等の税務当局に提供されます。

2017年1月からスタートし、毎年、自動的に情報交換されることになっています。

次回は導入の経緯についてお話しします。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4304

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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