2018.5.29 非上場株式等の納税猶予・免除(相続税)。その2
2018.5.29 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
2018年4月、国税庁のHPに、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が掲載されました。
相続税の納税猶予・免除について、時系列に沿ってご紹介したいと思います。
前回の当ブログでご紹介した通り、相続開始後「8か月」以内に、都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けるための申請を行う必要がありますが、当然、税務署にも相続税申告書や一定の書類を提出する必要があります。
これで、会社の要件、後継者(相続人等)の要件、先代経営者等(被相続人)の要件を満たしていることが判定されることになります。
そして、相続税申告書や一定の書類を税務署に提出するとともに、猶予税額及び利子税の額に見合うだけの担保を提供する必要もあります。
無事に相続税の申告期限を迎えた後にも、やるべきことがありますので、その辺りは次回ご紹介します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 天満 亮 3852
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)