2017.5.24 非上場株式の評価 会社規模の判定の変更。その3
2017.5.24 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回も前回に引き続き、平成29年1月1日以後の相続等により取得した取引相場のない株式については評価方法の見直しについてご紹介致します。
取引相場のない株式については、従業員数、総資産価額、取引金額の3つの要素を基に評価する会社の規模を大会社、中会社、小会社に区分して、その規模に応じた評価方法により評価します。
つまり、まずは会社の規模を判定しないと評価ができません。
今回、評価明細書が公表されたことにより、「評価会社の規模区分の金額等の基準について大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。」との改正について、具体的な従業員数、総資産価額、取引金額について明確な基準が明らかになりました。
一例をとると、改正前は従業員数が100人以上の会社でなければ無条件で大会社となることはありませんでしたが、改正後は従業員数が70人以上の会社から大会社として評価できることとなりました。
今回まででご紹介した取引相場のない株式の評価方法について、会社の状況によっては増税となる会社もあれば減税となる会社もあるため、会社の株価について気になる方は、専門家に相談することをお勧めします。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3607
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)