2017.5.23 非上場株式の評価 会社規模の判定の変更。その2
2017.5.23 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回も前回に引き続き、平成29年1月1日以後の相続等により取得した取引相場のない株式については評価方法の見直しについてご紹介致します。
まず、類似業種比準価額については、
1.類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
2.類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。
3.配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。
と改正されることとなっておりましたが、上記の改正を考慮した評価明細書が国税庁のホームページにアップされており、今後国税庁より発表される類似業種の上場株式の株価には「課税時期の属する月以前2年間平均」が加えられ、類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額については「連結決算を反映させたもの」に変更されます。
では、評価会社の規模区分の金額等の基準についてはどうか?
税制改正大綱では具体的な基準が記載されていませんでしたが、評価証明書から確認ができるようになりましたので、次回、ご紹介致します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3606
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)