2017.5.22 非上場株式の評価 会社規模の判定の変更。その1
2017.5.22 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
以前にもご紹介致しましたが、平成29年度税制改正により、平成29年1月1日以後の相続等により取得した取引相場のない株式については評価方法の見直しがされることとなりました。
具体的には、
・類似業種比準価額の計算について、
1.類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。
2.類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。
3.配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。
・評価会社の規模区分の金額等の基準について大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。
と変更されることとなりました。
平成29年5月17日に国税庁より上記改正を踏まえた新たな株式の評価明細書が公表されましたので次回以降でご紹介致します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡直希 3605
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)