2018.1.22 青色申告特別控除の見直し。その3
青色申告特別控除ですが、65万円と10万円があります。
65万円>10万円ですから、65万円の適用を受けるための条件は少し厳しくなっています。
65万円を受けるには
1.複式簿記で記帳
2.期限内に申告
3.確定申告書にBS・PLを添付
10万円の場合は、
1.簡易な方法で記帳(単式簿記)
2.期限後申告でも可
3.確定申告書にPLを添付
となっています。
今回の改正案では、65万円をうけるには電子申告(e-Tax)によらなければならなくなります。もし電子申告しなかったら65万円ではなく55万円になってしまいます。
ちなみに10万円の青色申告特別控除は従来どおりの条件のままです。
65万円最大限の恩恵を受けるには電子申告は必須となります。
通常は、青色申告をするためには複式簿記によって、BS,PLを添付しないといけないため会計ソフトで作成されていると思います。大抵の会計ソフトは、電子申告に対応してますので最初の登録は少し面倒ですが、慣れてしまえば紙での申告よりはるかにラクです。
紙で確定申告をされている方で65万円の控除を受けている方はこれを機会に電子申告を取り入れるのもよいかもしれません。
この改正案が決定されると2020年分以後の所得税(2021年度分以後の住民税)から適用されることになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3766
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)