2018.1.19 青色申告特別控除の見直し。その2
申告には、青色申告と白色申告があります。
余談ですが、青色申告の歴史は第2次世界大戦後まで遡ります。
戦後、GHQの要請により日本の税制等を調査するためシャウプ使節団が来日します。数カ月にわたる調査の結果、当時の日本はあまり帳簿書類に収入・支出を正確に記入して税額を正しく申告するという慣行があまりなかったことがわかりました。そこで帳簿書類をきちんと整備して正しく申告をする慣行を定着させようという趣旨から青色申告という構想ができあがりました。きちんと申告する人にはそのかわり一定の恩恵を与えようとするものです。
なぜ青色申告という名前にしたか、諸説ありますが、ひとつは、ダグラス・マッカーサーが日本に降り立ったときの空の青さがきれいだったので青空のように一点の曇りもない申告をしましょうという説、シャウプ博士が日本人は色による識別意識が強いと考えていたらしく、タクシーの運転手に日本人が好きな色とイメージを聞いたところ青色が好まれていると聞いたから青色にしたなんて説もあります。
真相はさておき青色申告を行うとメリットがあるという制度になっています。
メリットとして、
1.青色申告特別控除…所得から65万円(または10万円)を差し引ける ← この65万円の部分に改正が入ります。
2.純損失の繰り越し控除…赤字を3年間繰り越せる
3.少額減価償却の特例…30万円未満の固定資産は全額経費にできる(上限300万円)
4.青色専従者給与の支給…届け出をすれば配偶者など家族への給料を経費にできる
があげられます。
ちなみに白色申告のメリットは、帳簿をきちんとつけなくてもよかったなどと言われていましたが、平成26年から帳簿の作成と保存を義務付けられましたのであまり手間は青色申告とかわらなくなりましたので、青色申告をしてメリットを受けたほうがよいかもしれません。
次回は、青色申告特別控除がどう見直されるか説明します。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐藤 秀治 3765
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)