天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.3.31 震災義援金と寄付金税制。その2

2011.3.31 | カテゴリ:相続応援日記

東北地方の大震災に関しまして、被害に遭われた方々を支援するために、多くの方々が寄附という形で復興の支援をされております。今回も寄附金税制に触れてみたいと思います。

今回の震災に関して特定の寄附を行いますと、来年の確定申告で寄附金控除の適用ができます。

 この寄附金控除は、「寄附金-2千円」を所得から控除します(総所得の40%を限度)。例えば1万円の寄附で8千円、これに税率をかけた金額が減税となります。

また、平成23年度税制改正大綱で寄附金の税額控除の導入が改正案としてあげられています。これは、平成23年分以後の所得税等について、「(寄附金-2千円)×40%」を税額から控除します(所得税額の25%を限度)。

例えば、1万円の寄付で所得税で3,200円、住民税で800円、あわせて4000円の税額控除となります。

なお、所得控除を選ぶか税額控除を選ぶかは選択制となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2109

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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