天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.3.30 震災義援金と寄付金税制。その1

2011.3.30 | カテゴリ:相続応援日記

東北地方の大震災に関しまして、被害に遭われた方々を支援するために、多くの方々が寄附という形で復興の支援をされております。今回は寄附金税制に触れてみたいと思います。

個人の方が義援金等を寄付した場合、その義援金が特定の寄附金に該当するものであれば、所得税の確定申告で所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。

特定寄附金には、例えば、国や地方公共団体に対するもの、日本赤十字社や社会福祉法人中央共同募金会に対するものなどが該当します。

このほか、支援のために○○基金といった募金団体が多く設立されています。この募金団体を通じて寄附する場合は、最終的に国又は地方公共団体へ寄付されることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、税務署において確認されたときには特定寄附金に該当するものとされています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2108

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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