2020.3.23 雑所得に関する確定申告の見直し その3
前回の改正内容の続きです。
(3) 1,000万円超の収入金額の者の収支内訳書の提出義務
・対象者
その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が1,000万円を超える個人
・内容
確定申告書を提出する場合には、当該業務に係るその年中の総収入金額及び必要経費
の内容を記載した書類を当該確定申告書に添付しなければならないこととする。
以上の(1)~(3)の改正は、令和4年分以後の所得税について適用となりますが、3つとも
対象者の要件に、「その年の前々年分・・」とありますので、令和2年の収入金額が基準に
なります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4291
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)