天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.3.19 雑所得に関する確定申告の見直し その2

2020.3.19 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

前回の改正内容の続きです。

(2) 書類保存の義務化

・対象者

その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える個人

・内容

現金預金取引等関係書類を起算日から5年間、その者の住所地又は居所地に保存

しなければならないこととする。

※「現金預金取引等関係書類」とは、その業務に係る取引に関して相手方から受け取った

書類及び自己の作成した書類のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若

しくは引出しに際して作成されたものをいう。

※「起算日」とは、現金預金取引等関係書類の作成又は受領の日の属する年の翌年3月

15日の翌日をいう。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4290

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