2020.3.19 雑所得に関する確定申告の見直し その2
前回の改正内容の続きです。
(2) 書類保存の義務化
・対象者
その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円を超える個人
・内容
現金預金取引等関係書類を起算日から5年間、その者の住所地又は居所地に保存
しなければならないこととする。
※「現金預金取引等関係書類」とは、その業務に係る取引に関して相手方から受け取った
書類及び自己の作成した書類のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若
しくは引出しに際して作成されたものをいう。
※「起算日」とは、現金預金取引等関係書類の作成又は受領の日の属する年の翌年3月
15日の翌日をいう。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4290
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)