2020.3.18 雑所得に関する確定申告の見直し その1
令和2年度税制改正では、雑所得を生ずべき業務に係る所得の金額の計算や確定申告について見直しが行われました。
政府の働き方改革によりサラリーマンの副業者が増加することを見込んだ税制面の整備のためです。
見直しは、(1)現金主義による所得計算の特例、(2)書類保存の義務化、(3) 1,000万円超の収入金額の者の収支内訳書の提出義務の3点になります。
具体的な内容は以下の通りです。
(1) 現金主義による所得計算の特例
・対象者
その年の前々年分の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万円以下である個人
・内容
その年分の当該業務に係る雑所得の金額の計算上 総収入金額及び必要経費に算入
すべき金額を当該業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額と
することができる特例(いわゆる「現金主義による所得計算の特例」)の適用ができる
こととする。
この(1)の改正は、雑所得に青色申告者の特典である小規模事業者の現金主義の特例を
認めたことになりますね。
(2) (3)は次回以降に続きます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 市川園美 4289
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)