2019.4.4 附帯税について その3
引き続き、附帯税の具体的な内容についてです。
1.(3)重加算税
重加算税とは、隠蔽又は仮装がある場合に課されます。
税率は、過少申告加算税又は不納付加算税が課される事案についてには、増加する本税に対し35%、無申告加算税が課される事案については、40%と大変重課となっています。
なお、重加算税は、過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税に代えて課されるもので、併課されることはありません。
2.延滞税
延滞税は、申告した税額を法定納期限までに納付しない場合や、期限後申告書や修正申告書を提出したときや更正・決定の処分を受けたときで納付しなければならない税額がある場合に課されます。
加算税などど異なり、利息的な意味合いが強いため、税率はそれほど高くありません。
3.利子税
利子税は、延納又は申告書の提出期限の延長が認められた場合に、その期間に応じて課されます。
相続税の延納の場合には、相続財産のうちに占める不動産等の割合によって、利子税の割合が変わります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4060
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)