2019.4.3 附帯税について その2
本日は、附帯税の具体的な内容についてです。
1.(1)過少申告加算税
過少申告加算税とは、申告書の提出期限後において、その申告書に記載した税金が過少であったため修正申告書を提出した場合又はその申告書に記載した税金が過少であったことにつき更正を受けた場合に課されます。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税は課されません。
過少申告加算税の額は、修正申告等により増加した税額の10%ですが、修正申告等により増加した税額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%となります。
(2)無申告加算税
無申告加算税とは、本来の申告書の提出期限を過ぎて申告書を提出した場合や、申告書を提出しないために決定の処分を受けたときに課されます。
ただし、期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に行われており、期限内申告する意思があったと認められる一定の場合には無申告加算税は課されません。
無申告加算税の額は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、5%を乗じて計算した金額となります。
(3)不納付加算税
不納付加算税とは、源泉徴収により納付すべき税額を法定納期限までに納付しない場合に課されます。
ただし、源泉所得税を法定納期限までに納付し、過去1年以内に期限後納付がない場合には、不納付加算税は免除されます。
不納付加算税の額は、自主納付した場合には、納付すべき源泉所得税の5%、税務署から指摘されて納付した場合には10%となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4059
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)