天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.10.25 配偶者について適用される税制上の特例。その3

2018.10.25 | カテゴリ:相続応援日記, その他

配偶者について適用される税制上の特例その3…相続税

(ア.小規模宅地等の特例)

小規模宅地等の特例の内、特定居住用宅地等の特例はよく利用されている規定です。

この適用要件の判定上、配偶者だけはとても優遇されています。

具体的には、通常必須要件となる継続所有要件(相続税の申告期限まで所有しておくこと)

及び継続居住要件(相続税の申告期限まで居住しておくこと)が不問であることです。

これにより取得後すぐに売却しても、居住せず空家になっても80%の控除が受けられます。

(イ.配偶者の税額軽減)

相続税は、取得した財産の割合に応じ課税を行っていきますが、配偶者についてはこの

税額計算について特例を設けています。

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が、次の金額の

どちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。

 A.1億6000万円

 B.配偶者の法定相続分相当額

規定の趣旨は、配偶者は被相続人の財産形成に寄与したと考えられることから一定金額は

課税すると酷であることや、配偶者の将来の生活を保護することです。

上記ア及びイは実務上、2次相続の税額を加味しながら、適用の可否を検討します。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 3955

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