天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.10.24 配偶者について適用される税制上の特例。その2

2018.10.24 | カテゴリ:相続応援日記, その他

配偶者について適用される税制上の特例その2…贈与税

(贈与税の配偶者控除)

贈与税の配偶者に対する特例として、『贈与税の配偶者控除』というものがあります。

贈与税の計算上、配偶者がその者の配偶者から居住用不動産(もしくは金銭)を贈与により

取得した場合、課税価格から2,000万円を控除するというものです。

特例の趣旨は、配偶者の将来の生活を考えた生前贈与を妨げないように、

居住用不動産に対する課税を税制上優遇することを目的としています。

活用方法は主に、居住用不動産を生前贈与することによって、その不動産の価格を

相続税の課税価格に含ませないようにし、相続税額を抑えることです。

この他にも、共有で居住用不動産を持っていれば、譲渡時に夫婦それぞれが、

居住用財産の特別控除(3000万円)を適用することができ、合計6000万円の控除を受けら

れます。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 3954

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