天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2018.10.23 配偶者について適用される税制上の特例。その1

2018.10.23 | カテゴリ:相続応援日記, その他

今日から3日間のテーマは、配偶者について適用される税制上の特例です。

配偶者について適用される税制上の特例その1…所得税

(ア.配偶者控除)

配偶者について適用される代表的な特例の一つです。

70歳未満の配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、納税者本人の合計所得

金額に応じて、納税者本人の所得金額の計算上13万円、26万円、38万円のいずれかを

控除します。

(イ.配偶者特別控除)

上記アが適用できない場合、想定される規定です。

配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合には、納税者本人の合計所得金額

に応じて、納税者本人の所得金額の計算上1~38万円を控除します。

※納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合には、ア・イ共に適用できません。

(ウ.事業専従者控除【白色申告者】)

白色申告者の事業所得等の金額の計算上、適用される特例もあります。

配偶者でかつ事業専従者である者がいる場合には、その白色申告者の事業所得等の金額

の計算上86万円を控除するというものです。

ただし、この規定はア又はイの規定と併用することができません。

※上記規定は、現行制度に基づき記載しております。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 3953

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