2018.10.23 配偶者について適用される税制上の特例。その1
今日から3日間のテーマは、配偶者について適用される税制上の特例です。
配偶者について適用される税制上の特例その1…所得税
(ア.配偶者控除)
配偶者について適用される代表的な特例の一つです。
70歳未満の配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合には、納税者本人の合計所得
金額に応じて、納税者本人の所得金額の計算上13万円、26万円、38万円のいずれかを
控除します。
(イ.配偶者特別控除)
上記アが適用できない場合、想定される規定です。
配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合には、納税者本人の合計所得金額
に応じて、納税者本人の所得金額の計算上1~38万円を控除します。
※納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合には、ア・イ共に適用できません。
(ウ.事業専従者控除【白色申告者】)
白色申告者の事業所得等の金額の計算上、適用される特例もあります。
配偶者でかつ事業専従者である者がいる場合には、その白色申告者の事業所得等の金額
の計算上86万円を控除するというものです。
ただし、この規定はア又はイの規定と併用することができません。
※上記規定は、現行制度に基づき記載しております。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 森田太郎 3953
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