天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2011.2.10 遺言書の偽造。その3

2011.2.10 | カテゴリ:相続応援日記

手書きの遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

偽造の遺言書

遺言書自体が無効になります。

変造の遺言書

遺言者が手書きで作成したものを、別の者が書き換えたり、訂正をしたものです。遺言者が書いた部分が有効で、書き換えられたり、訂正した部分は無効になります。

相続人が遺言書の偽造や変造を行うと相続権を剥奪されます。受遺者であった場合にも遺贈を受けることが出来なくなります。

手書きの遺言は、遺言者が保管を行うため発見されにくい場所にあると見つからない可能性もあります。

その点、公証役場で作成する公正証書遺言は、遺言の原本も公証役場で保管してもらえるため,紛失や関係者による偽造変造といった危険も生じません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 杉澤桜 2074

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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