天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2019.1.16 遺言のおさらい(自筆証書遺言)-その3

2019.1.16 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

今回は、自筆証書遺言は、原則として遺言者が全文を自書しなければならない点についてお話します。

自書が要求されるは、遺言の内容が遺言者の真意に基づいて書かれたものであることを証明するためです。

したがって、パソコンで作成された遺言や他人に代筆してもらった遺言に署名・押印しても有効な遺言とは認められません。

また、手が不自由な人が他人に手を添えてもらって作成した遺言についても、判例上、非常に厳格な要件が設けられており、手を誘導した場合には、たとえ本人の声に従っていたとしても無効との判断が下されています。

ただ、「遺産の全部を○○に相続させる。」というシンプルな遺言であれば別段、財産を特定する必要がある場合に、土地の所在や預貯金の口座番号を全て正確に自書することは、高齢者の方には大変な労力となります。

このため、昨年の法改正により、遺言に添付する財産目録については自書を要求されないこととなりました。

財産目録となる書面に特段の制約はなく、パソコンで作成した財産一覧や、不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピー等を利用することが可能です。

もっとも、財産目録は各頁に署名捺印が必要であること、同じ頁に自書による部分と自書によらない部分を混在させてはならないこと等、一定の要式が要求されていることには、注意が必要です。

なお、この自書を緩和する方策は、相続法改正の中では施行期日が最も早く、2019年1月13日からとなっています。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4006

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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