2019.1.15 遺言のおさらい(自筆証書遺言)-その2
2019.1.15 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
前回は自筆証書遺言のメリットについてお話しましたので、今回はデメリットについて触れたいと思います。
前回メリットとして挙げました、誰にも知られずに自分で作成できるという点は、見方を変えれば遺言の形式・内容に不備がないかを第三者にチェックしてもらう機会がないということを意味します。
遺言は、死後に自分の財産を誰にどれだけ譲るのか等、相続人をはじめとする様々な人達に大きな影響を与える文書です。
このため、遺言は厳格な方式に則って作成することが求められます。
例えば、日付が「〇月吉日」と記載され作成日が特定できない遺言や、署名があっても押印のない遺言は無効とされます。
このように、自筆証書遺言は、無効とされてしまうリスクを自分で負わなければならないというリスクがあります。
また、公正証書遺言が公証役場で保管されるのに対し、自筆証書遺言は現時点では公的機関に保管される制度はありません。(なお、昨年の改正により2020年7月から法務局に遺言を預けることが可能となりますが、預けるかどうかは本人の意思に委ねられます。)
このため、自筆証書遺言は紛失・偽造のリスクがついて回ります。
さらに、自筆証書遺言は、原則として遺言者が全文を自書する必要があります。
この点は、昨年の法改正と関わるため、次回にお話ししたいと思います。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4005
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)