天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2019.1.11 遺言のおさらい(自筆証書遺言)-その1

2019.1.11 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

昨年、相続法全般にわたる法改正が行われました。この機会に、改正点を踏まえて遺言制度の整理をしてみたいと思います

普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

(余談ですが、特別方式の遺言というものも存在します。これは、危篤に陥った場合や、遭難してしまった場合のような、普通方式の遺言ができない極限状況で認められる、例外的なものです。)

まず今回は、普通方式の遺言のうち、自筆証書遺言についてお話したいと思います。

自筆証書遺言の最大の特徴は、誰にも知られず手軽に作成できる点です。

準備するものは、紙と筆記用具、そして印鑑の3つだけです。

紙は、文字が書けて印鑑を押すことができるものであれば、ノートの切れ端などでも構いません。印鑑も実印である必要はありません。

また、誰かに見せる必要もないので、内容に口出しされることもありません。

例えば、手近にあったスーパーのチラシに、

「遺産の全部を○○に相続させる。

               △△年×月□日   ◎川 ■郎 」

と書いて印鑑を押せば、誰に見せなくとも、形式の整った自筆証書遺言の完成です。

このように、内緒で簡単に作成できる点が自筆証書遺言のメリットと言えますが、同時にそのことがデメリットでもあります。

次回は、自筆証書遺言のデメリットについて説明します。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4004

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