2019.5.27 遺言のおさらい(自筆証書遺言の押印)-その7
2019.5.27 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
自筆証書遺言には、遺言者の押印が必要とされ、押印のない遺言は無効となります。
今回は、押印の形式面についてお話したいと思います。
押印する場所については、日付と同様に民法上の明文の規定が存在しないことから、制限がありません。
通常の場合、遺言書の冒頭や末尾に押印されることが殆どとは思われますが、それ以外の場所に押印されたとしても、遺言書の有効性に問題はありません。
もっとも、民法968条1項は、自筆証書遺言に署名と押印の両方を要件として規定しています。
このため、遺言書中のどの場所に署名・押印をなすべきかについて制限はないとしても、両者は同一個所に一体としてなされなければならないとする見解があります。
この見解によるならば、例えば、署名が冒頭にあって、押印が末尾にある遺言書は適式な押印がなされておらず、不適法であることになります。
自筆証書遺言の方式を緩和すべきとの立場から、署名と押印が異なる場所にあったとしても適式な押印であるとする見解もありますが、同一個所に署名と押印をしておくことに越したことはないようです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4091
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