2019.4.11 遺言のおさらい(自筆証書遺言の押印)-その2
2019.4.11 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
自筆証書遺言には遺言者の押印が必要であることが、民法968条1項に規定されています。
今回は、この押印の代替手段が認められるかが問題となった平成28年の判例について説明したいと思います。
本件は、遺言者が「家督及び財産はXを家督相続人としてa家を継承させる。」との記載を含む全文、日付及び氏名を自署し、名下に花押を書いたものの、印章による押印がなかったことが問題となりました。
なお、花押とは、署名の代わりに使用される記号・符号であり、字を崩して絵のようにデザインする点で、芸能人のサインに近いところがあります。
第1審及び控訴審は、花押を書くことで、民法968条1項の押印の要件を満たすとの判断をしました。
その理由として、花押は押印と同じように、遺言者が誰であるかということと、遺言内容が遺言者の真意であることを明らかにする機能を有している点が挙げられました。
しかし、最高裁は、花押は民法968条1項の押印の要件を満たさないと判断しました。
下級審と判断が分かれたのは、「重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書を完結させるという我が国の慣行ないし法意識」が存在する一方で、花押にはそのような慣行ないし法意識が存在するとは認め難いという点にありました。
遺言書に限った話ではありませんが、法律に規定された方式を遵守しておくに越したことはないものと言えます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4065
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)