2019.4.10 遺言のおさらい(自筆証書遺言の押印)-その1
2019.4.10 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、自筆証書遺言に押印が必要とされている理由について、お話ししたいと思います。
判例上、「遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによつて文書を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにある」ことが理由とされています。
上記判例の内容を分かりやすく言い換えると、以下の3つが押印を必要とする理由となります。
1.遺言者が誰であるかということを明らかにする。
2.遺言内容が遺言者の真意であることを明らかにする。
3.完成した遺言であることを証明する。
民法の条文上も、「これに印を押さなければならない」(968条1項)と規定されており、押印を欠く遺言は無効となります。
今日では、クレジットカードの使用する際など、署名のみしか要求されない場面も増えておりますが、以上の判例、条文からすれば、現行の法解釈上は押印を不要とする考え方を採用することは困難といえます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4064
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)