2019.7.26 遺言のおさらい(自筆証書遺言の内容を訂正・変更する場合)-その5
2019.7.26 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
民法968条3項は、自筆証書遺言の内容を訂正・変更する方式として、
「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
と定めています。
上記方式を充たしていない場合には、遺言に訂正・変更がなされなかったものとして扱われます。
このため、訂正・変更前の遺言内容が維持されることとなります。
もっとも、訂正・変更前の遺言内容が判読できなくなると、遺言自体も無効と扱われてしまう危険があるため、注意が必要です。
地裁の判例ですが、日付の訂正を方式に従わず行わなかったことに加え、訂正前の日付が判読できない形で抹消されていた事例について、日付を欠くものとして遺言自体が無効であるとの判断がなされました。
上記事例は、訂正内容が、自筆証書遺言の形式的要件である日付であったという特段の事情がありますが、万一に備えて訂正・変更前の内容を判読できるようにしておいた方が安全といえます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4134
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)