2019.7.10 遺言のおさらい(自筆証書遺言の内容を訂正・変更する場合)-その3
2019.7.10 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
民法968条3項は、自筆証書遺言の内容を訂正・変更する方式として、
「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
と定めています。
今回は、訂正・変更の要件のうち、「署名」及び「押印」について説明したいと思います。
まず、「署名」については、「変更した旨を付記」した場所になされる必要があります。
変更箇所に署名する必要はありません。
次に「押印」についてですが、「変更箇所」になされる必要があります。
抹消線を引いて新たな文字を書き加える、文字を追加する等して訂正・変更した箇所に、押印をする必要があります。
上記「署名」の下に押印する必要はありません。
因みに、変更した日付の記載は要求されていません。遺言作成日の日付に、変更後の内容の遺言が成立したものとして扱われます。
このように、遺言の訂正・変更の手続きは非常にややこしく厳格なものですが、判例上、完成した遺言のみならず、作成中の遺言にも適用されるものと解されています。
作成中の遺言の訂正・変更が必要になった場合には、思い切って一から書き直した方がよいかもしれません。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4123