2019.7.9 遺言のおさらい(自筆証書遺言の内容を訂正・変更する場合)-その2
2019.7.9 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
民法968条3項は、自筆証書遺言の内容を訂正・変更する方式として、
「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」
と定めています。
今回は、訂正・変更の要件のうち、「変更場所の指示」及び「変更した旨の付記」について、説明したいと思います。
まず、「変更場所の指示」については、どの部分が変更されたのかが明らかになるよう、「何枚目何行目」や「第何条第何項」と記載する必要があります。
次に「変更した旨の付記」についてですが、条文上、付記の表現方法に関する具体的な規定はありません。
ただ、「変更した」という記載だけでは、後日変更個所を増やされるような改ざんがなされてしまうおそれがあります。
このため、「何字削除、何字加入」や「何字追加」等、変更内容について明確な記載をする必要があります。
以上をまとめると、「本遺言書第○行目に△△の2字を追加した。」、「本遺言書第○条中2字削除、2字追加」のような記載をすれば、「変更場所の指示」及び「変更した旨の付記」の要件を充たすものといえます。
なお、記載する場所についても条文上規定されてはいませんが、欄外や末尾に記載するのが通常と思われます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4122
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)