2019.8.20 遺言のおさらい(公正証書遺言)-その3
2019.8.20 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言のデメリットについて説明いたします。
公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人の関与のもとで作成される、公正証書による遺言です。
公正証書遺言のデメリットとしては、公正証書遺言の作成にあたり証人が必要とされるため、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、遺言の内容が他人に知られてしまうことが挙げられます。
また、作成手続にあたり、公証人の手数料や必要書類の取得費用等がかかることも、デメリットの一つといえます。
このように、公正証書遺言にもデメリットはありますが、相続開始後の紛争回避という点では、自筆証書遺言よりも優れているものといえます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4150
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)