2019.8.16 遺言のおさらい(公正証書遺言)-その1
2019.8.16 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言についてお話したいと思います。
公正証書遺言とは、以下の方式で作成される、公正証書による遺言です。
1.証人2人以上の立会いを得ること
2.遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で述べること(口がきけない方について特別の規定があります。)
3.公証人が遺言者の述べた内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は筆記した閲覧させること
4.遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、各自が遺言書に署名押印すること(遺言者が署名できない場合は、公証人がその旨を付記して、遺言者の署名に代えることができます。)
5.公証人が以上の1.から4.までの方式に従って遺言書が作成されたものであることを付記して、署名押印すること
自力では遺言を作成できない状態にある場合、自筆証書遺言では他人に代書してもらうことは認められていません。
しかし、このような状態にあっても、法律の専門家である公証人の関与のもと、遺言書をのこすことできるようにしたのが、公正証書遺言の制度意義であるといえます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4148
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)