2019.9.6 遺言のおさらい(公正証書遺言作成の「証人」について)-その1
2019.9.6 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言の作成にあたり立会いが必要とされる「証人」についてお話したいと思います。
民法上、「証人の立会い」が要件とされている趣旨は、証人に以下を確認してもらうためにあります。
1.遺言者に人違いのないこと
2.遺言者の精神状態に問題がないこと
3.遺言者が自己の意思に基づいて公証人に対して遺言内容を述べたこと
4.公証人の筆記した遺言内容が正確であること
このため、「証人」になるには、以下に該当しないことが法律上要求されています(民法974条)。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
このような制限が設けられているのは、「証人」に上記の確認をできるだけの判断能力があり、かつ、利害関係のない公正な立場にあることが必要とされているためです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4163
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)