2019.9.30 遺言のおさらい(公正証書遺言作成の「証人」について)-その6
2019.9.30 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
民法974条は、公正証書遺言の作成の「証人」となることのできない場合(欠格事由)について、列挙しています。
今回は、欠格事由がある「証人」が立ち会っていた場合の、公正証書遺言の効力についてお話したいと思います。
結論としては、欠格事由のある者が「証人」として立ち会っていた場合には、遺言全部が無効となります。
もっとも、欠格事由のある者が「証人」として立ち会っていたのではなく、単に同席した場合については、最高裁の判例で遺言が有効とされた事例があります。
この事例では、遺言作成の場面で受遺者の長女が同席していたことが問題となりましたが、
「この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることが妨げられたりするなど特段の事情がない限り」
と限定した上で、遺言が有効であるとの判断が下されました。
欠格事由のある者が同席して事実上立ち会っていたとしても、遺言者の真意が歪められなければ、遺言の効力に影響を及ぼさないという考え方がとられたものといえます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4177
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)