2019.9.27 遺言のおさらい(公正証書遺言作成の「証人」について)-その5
2019.9.27 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言の作成にあたり必要とされる「証人」の立会いについて、お話したいと思います。
「証人」は、公正証書作成の手続中、最初から最後まで立ち会うことが必要とされています。
立会いが必要となる具体的な場面は、以下のとおりです。
1.遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で述べるとき
2.公証人が遺言者の述べた内容を筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、又は筆記した閲覧させるとき
3.遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、各自が遺言書に署名押印するとき
4.公証人が以上の1.から3.までの方式に従って遺言書が作成されたものであることを付記して、署名押印するとき
最高裁において、「証人」が2.の場面から立ち会い、1.の場面には立ち会っていなかったケースでは、遺言者の真意を十分に確認することができなかったとして、遺言が無効であるとの判断がなされました。
他方で、「証人」の一人が、3.の遺言者の押印の場面に立ち会っていなかったケースについては、作成の方式に問題があるとしつつも、遺言を有効であるとの判断がなされました。
その理由として、「証人」が押印直後にその事実を確認していること、遺言者の押印から「証人」の確認までの短時間に遺言者が遺言内容について考えを変えた事情はうかがわれないことが挙げられています。
遺言者の真意に基づいて遺言が作成されたことが確認されていたか否かが、判断の分かれ目であったと考えられます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4176
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)