2019.9.26 遺言のおさらい(公正証書遺言作成の「証人」について)-その4
2019.9.26 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
民法974条は、公正証書遺言の作成の「証人」となることのできない場合(欠格事由)について、列挙しています。
今回は、同条に列挙されているもの以外でも、欠格事由に該当する場合があるのかについて、お話したいと思います。
「証人」の役割は、公正証書遺言の作成にあたり、以下の点を確認することにあります。
1.遺言者に人違いのないこと
2.遺言者の精神状態に問題がないこと
3.遺言者が自己の意思に基づいて公証人に対して遺言内容を述べたこと
4.公証人の筆記した遺言内容が正確であること
精神的・身体的な理由等により、これらを確認できる能力のない人や、遺言書に署名することができない人は、民法上明文はないものの、「事実上の欠格者」として、「証人」となることができないものとされています。
もっとも、民法には、確認の方法についても明文はありません。
このため、最高裁において、目の不自由な方であっても、耳で聞くことにより確認することが可能であるとして、「事実上の欠格者」に該当しないとする判断が下されました。
また、耳の聞こえない方についても、平成11年の民法改正により民法969条の2が新設され、通訳人の通訳によって「証人」となることが可能となったため、「事実上の欠格者」に該当しないこととなりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4175
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)