2019.9.10 遺言のおさらい(公正証書遺言作成の「証人」について)-その3
2019.9.10 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言作成の「証人」となることのできない、公証人及びその関係者についてお話したいと思います。
民法974条は、公証人について、公正証書遺言の「証人」としての適格性を欠く者(欠格者)に該当すると規定しています。
加えて、公証人自身だけでなく、その配偶者や、4親等内の親族、書記及び使用人も欠格者に該当するとしています。
公正証書遺言に「証人」の立会いを要求される趣旨の一つに、公証人の職権濫用の防止があるためです。
公証人やその関係者は、推定相続人や受遺者と異なり、遺言者と直接の利害関係はありません。
しかし、公証人は遺言作成に関与する以上、遺言内容を知り得る立場にあります。
また、配偶者等は親族上、書記等は職務上、公証人から影響を受ける可能性があります。
このため大事を期して、公証人及びその関係者は欠格者として規定されているものといえます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4165
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