2019.9.9 遺言のおさらい(公正証書遺言作成の「証人」について)-その2
2019.9.9 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言作成の「証人」となることのできない、推定相続人についてお話したいと思います。
民法974条は、推定相続人について、公正証書遺言の「証人」としての適格性を欠く者(欠格者)に該当すると規定しています。
加えて、推定相続人自身だけでなく、その配偶者や、両親祖父母等の直系血族も欠格者に該当するとしています。
これらの者は遺言内容に強い利害関係を有しているため、遺言者に不当な影響を与えるおそれがあることが、欠格者とされる理由です。
もっとも、同条に該当する推定相続人とは、遺言作成時に、最先順位にある相続人方のみを意味します。次順位以降の相続人となり得る方は該当しません。
たとえば、遺言者の兄弟姉妹は、遺言者の子や両親等が先に亡くなってしまった場合には、順位が繰り上がって相続人に該当する可能性があります。
しかし、公正証書遺言作成時に兄弟姉妹が最先順位でなければ、「証人」としての適格性に問題はなく、仮に、相続開始時には相続人の立場となっていたとしても、有効な公正証書遺言と扱われることになります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4164
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)