2019.11.14 遺言のおさらい(公正証書遺言への署名押印)-その3
2019.11.14 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言への署名押印についてお話したいと思います。
公正証書遺言の作成手続きの一つとして、民法上、遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、各自が遺言書に署名押印することが規定されています。
そして、遺言者自身が署名できない場合は、公証人がその旨を付記して、遺言者の署名に代えることができることとなっております。
遺言者が署名できないかどうかは、公証人の個別具体的判断に委ねられています。
もっとも、実際には遺言者が署名できたにも拘らず、署名できないものとして作成された公正証書遺言は、遺言者の署名がないものとして遺言が無効となるので、注意が必要です。
例えば、遺言者は左手は不自由であったものの、右手は普通に使うことができており、箸を使って食事をとっていた等の事情が確認されたケースでは、遺言者が署名できない場合には該当せず、遺言を無効とした判例があります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4207
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)