2019.11.13 遺言のおさらい(公正証書遺言への署名押印)-その2
2019.11.13 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報
今回は、公正証書遺言への署名押印についてお話したいと思います。
公正証書遺言の作成手続きの一つとして、民法上、遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、各自が遺言書に署名押印することが規定されています。
そして、遺言者自身が署名できない場合は、公証人がその旨を付記して、遺言者の署名に代えることができることとなっております。
署名できない場合とは、遺言者に手の機能の障害がある場合や、読み書きができない場合が該当します。
署名できない理由をどこまで付記するかについて、公証人の実務上は、病気、無筆(読み書きができない)といった必要最小限度の事由を記載すれば足り、具体的な病名まで記載する必要はないとされています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4206
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