天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2019.11.13 遺言のおさらい(公正証書遺言への署名押印)-その2

2019.11.13 | カテゴリ:相続応援日記, 相続関連情報

今回は、公正証書遺言への署名押印についてお話したいと思います。

公正証書遺言の作成手続きの一つとして、民法上、遺言者及び証人が、公証人の筆記した内容が正確であることを承認した後、各自が遺言書に署名押印することが規定されています。

そして、遺言者自身が署名できない場合は、公証人がその旨を付記して、遺言者の署名に代えることができることとなっております。

署名できない場合とは、遺言者に手の機能の障害がある場合や、読み書きができない場合が該当します。

署名できない理由をどこまで付記するかについて、公証人の実務上は、病気、無筆(読み書きができない)といった必要最小限度の事由を記載すれば足り、具体的な病名まで記載する必要はないとされています。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 八杉 努 4206

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

 

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