2020.3.17 連結納税制度について その3
前回のブログで、税額計算等が煩雑であるため、
連結納税制度を選択していない企業グループも多く存在しているという
話をしました。
連結所得の金額は、まず連結法人の各連結事業年度の益金の額から
損金の額を控除し、受取配当金の益金不算入や寄付金の損金不算入などに
ついて、一定の調整がなされます。
この調整後の連結所得に法人税率を乗じ、一定の税額控除を行って、
連結税額が算出されます。
連結納税制度の普及が進まない要因として、この税額計算が複雑かつ
グループ全体で行っていくということが挙げられます。
令和1年税制改正で発表されたグループ通算制度では、
このような実務上の煩雑さを是正することが期待されています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4288
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)