天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2020.3.16 連結納税制度について その2

2020.3.16 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

連結法人の適用対象法人は、

原則として、親会社と直接または間接に100%の株式を保有する

全ての子会社となります(外国法人を除く)。

また、連結納税制度を適用するかどうかは選択制ですが、

一度選択をすると継続適用となります。

申告・納付については、親会社が行っていきますが、

子会社は連帯納付責任を負い、個別帰属額等を記載した書類を

別途税務署へ提出する必要があります。

子会社が修正等を行うと、グループ全体の税額等に影響するため、

税額計算が煩雑であると指摘されており、現在においても、

連結納税制度を選択していない企業グループも多く存在しています。

 

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4287

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