2020.3.16 連結納税制度について その2
連結法人の適用対象法人は、
原則として、親会社と直接または間接に100%の株式を保有する
全ての子会社となります(外国法人を除く)。
また、連結納税制度を適用するかどうかは選択制ですが、
一度選択をすると継続適用となります。
申告・納付については、親会社が行っていきますが、
子会社は連帯納付責任を負い、個別帰属額等を記載した書類を
別途税務署へ提出する必要があります。
子会社が修正等を行うと、グループ全体の税額等に影響するため、
税額計算が煩雑であると指摘されており、現在においても、
連結納税制度を選択していない企業グループも多く存在しています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 大友 智 4287
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)