天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

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2012.3.19 連帯納付義務を履行する場合の利子税の措置 その1

2012.3.19 | カテゴリ:相続応援日記

相続税には、連帯納付義務の制度があり、相続人等のうちの一人が相続税を納付出来なくなった場合には、他の相続人等は、その納付出来なくなった相続税を代わりに納付しなければならないこととされています。(相続又は遺贈による受けた利益の価額を限度として相互に連帯責任があります。)

  23年度の税制改正によって、延滞税を利子税に代える措置についての改正がありました。

次回は、改正の具体的な内容をご紹介します。


記:資産家を応援する相続・http://www.fps2345

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

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