2020.3.31 農地等の納税猶予制度の見直し
令和元年12月12日に、令和2年度の税制改正大綱が公表されました。
税制改正大綱に農地等の納税猶予制度の見直しについて記載がありましたので、今回は農地等の納税猶予制度の見直しについてご紹介致します。
農地等に係る相続税・贈与税については、様々な要件を満たすことにより納税猶予の適用を受けることができます。これを農地等の納税猶予制度といいます。
これまでは、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地については、都市営農農地等を除き、農地等の納税猶予の適用を受けることができませんでした。
しかし、今回の改正により、都市計画法の改正を前提に、特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在するものを加えられました。
つまり、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在するものについては、農地等の納税猶予制度の適用を受けることができることとなりました。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 佐々木 進吾 4297
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