2016.4.20 農地等の納税猶予制度の改正。その3
平成28年3月31日付官報にて平成28年度の税制改正関連法令が公開されました。
今回は農地等の納税猶予制度の改正についてご紹介の3回目です。
平成28年度税制改正により、農地等についての贈与税・相続税の納税猶予制度が改正されその内容について国税庁から公表されました。
贈与税の納税猶予の適用を受けている農地につき、賃借権等の設定された場合でも次の要件を充たす貸付けが行われたときは、農業経営を廃止していないものとして引き続き贈与税の納税猶予が継続される特例として『贈与税の納税猶予を受けている場合の特定貸付の特例』があります。
1.農地中間管理事業の推進に関する法律による農地中間管理事業のための貸付け
2.農業経営基盤強化促進法による農地利用集積円滑化事業のうち一定の事業のための貸付け
3.農業経営基盤強化促進法による農地利用集積計画の定めによる貸付け
なお上記の特例については貸付時における受贈者の年齢に応じて、贈与税の申告書の提出期限から貸付けが行われた日までの期間が10年又は20年以上であることも要件となっていますが、今回の改正により、『1.農地中間管理事業のための貸付け』に該当する場合にはこの要件は不要となります。
この改正は平成28年4月1日以降の農地中間管理事業のための貸付けについて適用されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3343
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