2016.4.19 農地等の納税猶予制度の改正。その2
平成28年3月31日付官報にて平成28年度の税制改正関連法令が公開されました。
今回は農地等の納税猶予制度の改正についてご紹介の2回目です。
平成28年度税制改正により、農地等についての贈与税・相続税の納税猶予制度が改正されその内容について国税庁から公表されました。
農地等の贈与税・相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地について、地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定があった場合には、納税猶予を受けている贈与税又は相続税の全部または一部の納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりませんでした。
今回の改正により、例えば納税猶予の適用を受けている農地等に区分地上権を設定して太陽光パネルなどを設置した場合であっても、その設定の対象となった農地等において納税猶予を受けている人が引き続き耕作等を行うときは、納税猶予は打ち切られることなく、納税猶予が継続されることとなりました。
この改正は、平成28年4月1日以降の区分地上権の設定が対象となります。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3342
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