2016.4.18 農地等の納税猶予制度の改正。その1
平成28年3月31日付官報にて平成28年度の税制改正関連法令が公開されました。
今回から3回にわたり農地等の納税猶予制度の改正についてご紹介致します。
平成28年度税制改正により、農地等についての贈与税・相続税の納税猶予制度が改正されその内容について国税庁から公表されました。
まずは農地等についての贈与税の納税猶予の適用対象者について、改正前は贈与者の推定相続人のうちの一人で次の要件の全てを充たすことについて農業委員会が証明した個人であることが必要でした。
1.贈与を受けた日において、年齢が18歳以上であること
2.贈与を受けた日まで引き続き3年以上農業経営に従事していたこと
3.贈与を受けた後、速やかにその農地及び採草放牧地によって農業を行うこと
今回の改正によって、上記要件のほか新たに『4.効率的かつ安定的な農業経営の基準として農林水産大臣が定めるものを充たす農業経営を行っていること』という要件を充たすことも必要となりました。
この効率的かつ安定的な農業経営の基準については農業経営基盤強化促進法に規定されており、詳細については各市区町村の農業委員会に確認することお勧めします。
上記の改正は平成28年4月1日以降の贈与により取得した農地等に係る贈与税について適用されます。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3341
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