2016.1.29 農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し。その1
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回から3回にわたり農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しについてご紹介致します。
農地等の贈与税の納税猶予制度については平成21年度及び平成24年度の改正により、贈与税の納税猶予を受けている農地等を貸し付けた場合でも、その貸付けが一定要件を満たすものである場合には納税猶予が継続される特例が創設されました。
この貸付けについては、『特定貸付けの特例』と『営農困難時貸付け特例』の二種類がありますが、このうち『特定貸付の特例』については、贈与税の納税猶予の適用を受けた受贈者が、次の区分に応じた適用期間要件を満たす場合にのみ適用を受けることができました。
・受贈者が貸付時に65歳以上の場合
受贈者は贈与税の申告期限から農地等の貸付けを行うまでに10年以上営農を続けることが必要
・受贈者が貸付時に65歳未満の場合
受贈者は贈与税の申告期限から農地等の貸付けを行うまでに20年以上営農を続けることが必要
今回の改正案では上記の農地中間管理事業のために貸付ける場合には、上記の適用期間要件を満たす必要がなくなるとされています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3284
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