2016.2.1 農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し。その3
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回は前回に引き続き、農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しについての3回目になります。
農地等についての相続税の納税猶予制度については、納税猶予期間中に『特定貸付け』又は『営農困難時貸付け』以外の貸付けを行った場合、猶予期限が確定され、納税を猶予されていた相続税と利子税を併せて納付しなければなりません。
この『特定貸付け』又は『営農困難時貸付け』以外の貸付けには、例えば農地に太陽光パネルを設置して区分地上権を設定した場合なども含まれてしまうため、このような場合には納税猶予の期限が確定してしまうという問題がありました。
今回の改正案によると、特例適用農地等に区分地上権が設定された場合でも、農業相続人等がその特例適用農地等の耕作を継続している場合には、納税猶予の期限は確定しないこととされています。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3286
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