2016.1.30 農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し。その2
2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。
今回は前回に引き続き、農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度の見直しについてご紹介致します。
平成28年度の税制改正大綱によると、農地等の贈与税の納税猶予について、適用を受けることができる方を認定農業者等に限ることとされています。
認定農業者制度とは、農業者自らが5年後の目標とその取り組み内容等を記載した農業経営改善計画を作成して市町村へ申請し、その農業経営改善計画が認定された場合には各種の支援を受けることできるようになる制度で、平成27年6月末時点で247,029件(うち法人について19,631件)の認定がされています。
なお、農業改善計画の記載内容については、経営改善の方向や経営規模の目標、生産方式に関する目標、経営管理に関する目標、農業従事の態様の目的など多岐にわたります。
今回の改正により、農地等の贈与税の納税猶予については事前に事業改善計画を作成しなければ適用を受けることができないこととなりそうです。
記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3285
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