天野隆の相続応援日記 INHERITANCE SUPPORT DIARY OF TAKAHASHI AMANO ここでは資産税専門の税理士法人レガシィの専門家が、「相続の仕事で感じたこと」、「ルール化されたこと」、「お知らせしたいこと」を書かせていただいています。皆様の何かのヒントになれば幸いです。

2016.2.22 農地に係る固定資産税の強化・軽減。その3

2016.2.22 | カテゴリ:相続応援日記, 税制改正

2015年12月16日に平成28年度税制改正大綱が発表されました。

今回は農地に係る固定資産税の強化・軽減についてのご紹介の3回目です。

前回は農地中間管理機構(農地バンク)を通じた農地の貸付けた場合の減税措置についてご紹介しましたが、今回は農地として利用することができるのに放置されている耕作放棄地に対する固定資産税・都市計画税の増税についてご紹介します。

農地には農地売買の特殊性を考慮し、売買価格に一定割合(平成27年度においては 0.55)を乗じて固定資産税の基となる評価額を算定する特例がありますが、農業委員会による農地中間管理機構の協議の勧告を受けた遊休農地(耕作放棄地)については、この軽減措置が適用されず、税負担が1.8倍に増加することになります。

但し、上記の増税は中間山地など農地として再生が難しい土地があることも配慮され、増税対象は限定される見込みです。

なお、今回まででご紹介した農地に係る固定資産税の増税・減税ともに農業振興地域内の農地に限定されており、対象は多くはならないのではないかと見込まれています。

記:資産家を応援する相続の専門家:税理士法人レガシィ 靏岡 直希。3301

(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)

  • 無料面談、無料メール相談
  • 知って得する相続豆知識 メールマガジン

アーカイブ

  • ※日本最大級とは創業以来の申告・有料コンサルティング合計件数のことを指します。

PAGE TOP